2021-03-23 第204回国会 参議院 総務委員会 第6号
こうした指摘も踏まえまして、ふるさと納税の制度設計に当たっては、住所地の地方団体に納付される個人住民税額が大きく減少することのないよう、特例的な控除額は個人住民税所得割の二割を上限といたしているところでございます。これにより個人住民税の大半は住所地団体に残ることとなりますので、応益性にも配慮した仕組みとなっていると考えております。
こうした指摘も踏まえまして、ふるさと納税の制度設計に当たっては、住所地の地方団体に納付される個人住民税額が大きく減少することのないよう、特例的な控除額は個人住民税所得割の二割を上限といたしているところでございます。これにより個人住民税の大半は住所地団体に残ることとなりますので、応益性にも配慮した仕組みとなっていると考えております。
このような指摘も踏まえ、ふるさと納税の制度設計に当たっては、住所地の地方団体に納付される個人住民税額が大きく減少することのないよう、特例的な控除額は個人住民税所得割の二割を上限としているところでございます。 これによりまして、個人住民税の大半は住所地団体に残ることとなり、応益性にも配慮した仕組みとなっていると考えております。
その際、ふるさと納税の上限についてお話をさせていただいたんですが、その中で、石田大臣の御答弁は、平成十九年に開催されたふるさと納税研究会におきまして、地域社会の会費という個人住民税の性格を踏まえれば、住所地の地方団体に納付される個人住民税額が大きく減少するような仕組みをとることは適当ではなく、一定の上限額を設定する必要があるとされており、ふるさと納税の特例控除額は、現在、個人住民税所得割の二割を上限
議員御指摘のように、平成十九年に開催されましたふるさと納税研究会におきましては、地域社会の会費という個人住民税の性格を踏まえれば、住所地の地方団体に納付される個人住民税額が大きく減少するような仕組みをとることは適当でなく、一定の上限額を設定する必要があるとされておりまして、ふるさと納税の特例控除額は、現在、個人住民税所得割の二割を上限としております。
平成十九年に開催されましたふるさと納税研究会におきましては、地域社会の会費という個人住民税の性格を踏まえますと、住所地の地方団体に納付される個人住民税額が大きく減少するような仕組みをとることは適当ではなく、一定の上限額を設定する必要がある、このようにされているところでございまして、ふるさと納税の特例控除額は、現行、個人住民税所得割の二割を上限とさせていただいております。
平成十九年に開催されたふるさと納税研究会におきまして、地域社会の会費という個人住民税の性格を踏まえれば、住所地の地方団体に納付される個人住民税額が大きく減少するような仕組みをとることは適当でなく、一定の上限額を設定する必要があるとされており、ふるさと納税の特例控除額は、現在、個人住民税所得割の二割を上限としております。
この都市部の税収減についてですけれども、制度創設時にも、ふるさと納税研究会報告書というのがありまして、そこで、地域社会の会費という個人住民税の性格を踏まえれば、住所地の地方団体に納付される個人住民税額が大きく減少するというような仕組みを取ることは適当ではなく、一定の上限額を設定する必要があるとされておりました。
応益原則との関係では、制度創設時のふるさと納税研究会の報告書において、地域社会の会費という個人住民税の性格を踏まえれば、住所地の地方団体に納付される個人住民税額が大きく減少するような仕組みをとることは適当でなく、一定の上限額を設定する必要があるとされておりました。
ですから、ふるさと納税におけるこの寄附額が全額控除される上限について、これも制度創設の際に設置されたふるさと納税研究会の報告書におきましても、地域社会の会費という個人住民税の性格を踏まえれば、住所地の地方団体に納付される個人住民税額が大きく減少する仕組みを取ることは適当でなく、一定の上限額を設定する必要があるとされているところでございますので、今後、拡充の検討に当たっては、今御指摘の点、そしてまたこの
それから、地域社会の会費という個人住民税の性格を踏まえれば、所在地の地方団体に納付される個人住民税額が大きく減少する仕組みを取ることは適当ではなく、一定の上限額を設定する必要があるというようなことがあって今回のことになったわけであります。
個人住民税については、平成二十一年から平成二十五年までの間に住宅の取得等をして居住の用に供した者について所得税額から控除し切れなかった住宅借入金等特別税額控除額を個人住民税額から控除する新たな住宅借入金等特別税額控除を創設するとともに、上場株式等の配当等及び譲渡所得等に係る税率を軽減する特例措置を平成二十三年十二月三十一日まで延長することとしております。 その二は、不動産取得税の改正であります。
個人住民税については、平成二十一年から平成二十五年までの間に住宅の取得等をして居住の用に供した者について所得税額から控除し切れなかった住宅借入金等特別税額控除額を個人住民税額から控除する新たな住宅借入金等特別税額控除を創設するとともに、上場株式等の配当等及び譲渡所得等に係る税率を軽減する特例措置を平成二十三年十二月三十一日まで延長することとしております。 その二は、不動産取得税の改正であります。
これは確かなことでありまして、これは三位一体に伴うところでありまして、実は、三位一体改革による税源移譲に伴う対応等ということで、過去において「住宅ローン減税の適応者(平成十一年度〜十八年度入居者)について所得税から個人住民税への税源移譲により、所得税で控除しきれない税額控除額を個人住民税で控除するとともに、地方公共団体に生じる個人住民税額の減収額を国が補てんするため、「減収補てん特例交付金」が創設された
○河野政府参考人 まず、特別徴収と普通徴収を選択できるかというお尋ねでございますけれども、現在は、公的年金等に係る個人住民税額の徴収につきましては、これは普通徴収ということで、年四回、窓口等で納付をいただいているところでございます。したがって、納税者の方に納税の御負担をおかけしているところでございます。
○増田国務大臣 今お話ございましたとおり、税源移譲が行われたわけでございますが、そういたしますと、例の給与明細票の中で、昨年の一月から所得税額が減少する、そして今度は、六月から個人住民税額が増加をする。これは、ほとんどの方がそういう形で明細をごらんになったと思います。
このうち千七百八十八、九八%の保険者においては、保険料の算定基礎といたしまして、基礎控除後の総所得金額を採用しておる関係で個人住民税額に連動いたしませんので、この関係の影響はないということでございます。
ただ、個人住民税額を用いて国民健康保険料を算出しております一部の市区町村においては影響が生じることがありますので、それぞれの団体において必要な措置がとられているところであります。 厚生労働省所管以外では、幼稚園就園奨励費補助金の算定に個人住民税額が用いられているところです。
今の我が国の税体系では、夫婦、子供二人の標準世帯で勤労者の年収が五百万円から七百万円になると、所得税、個人住民税額は一挙に二倍になります。このように累進性が高く勤労者の勤労意欲をそぐ税体系のひずみを正すことが先決であり、最高税率六五%の引き下げなど、抜本的な税率構造の見直しを中心とした減税を行うことを提言いたします。